法人で役員・従業員の給料を変更したときの、社会保険の手続き

法人で役員・従業員の給料を変更したときは、社会保険の手続きが必要です。なぜなら、健康保険・厚生年金保険の払い込み金額は、あらかじめ申請してある報酬月報を元に決められているからです。変更手続きをしないと、引き落とし金額が変更されません。

手続き先は「健康保険被扶養者(異動)届」と同じく、地域を管轄する年金事務所(社会保険事務所)です。「被保険者報酬月額変更届」という書類を提出します。

変更後の3か月分のお給料を記入しなくてはいけないので、書類の提出はその後になります。私は10月から変更したので、10-12月分の給与支払いが終わった後の、1月初めに処理しました。

手続きは、自分の印鑑や社印・ゴム印をすべて持参して、窓口の担当者の方に記入方法を聞きながら記入して提出しました。役員二人の会社ですので、これで十分です。親切に詳しく教えてくれます。

今回は取締役の標準月報額を下げた(泣)ため、その旨を決定した際の取締役会議事録と賃金台帳(給与所得に対する所得税源泉徴収簿で代用)のコピーを添付しました。

めでたしめでたし。

手続きの流れ
書類の書き方例

【関連】
同じ日にこちらの書類も提出しました
健康保険被扶養者(異動)届を提出

今日のわかった

来期はV字回復を!!

会社経営
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